登録機関 |
しまね産業振興財団
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分野 | 海外展開 |
施策名 | 外国出願支援事業(外国出願補助金) |
対象地域 | 島根県 |
目的 | 県内中小企業者等の戦略的な外国への特許出願等の促進 |
対象者詳細 | (1)~(3)のいずれかに該当する者であり、(4)、(5)及び(6)を満たすこと。 (1)島根県内に事業所を有する「中小企業者」 (2)「中小企業者で構成されるグループ」 (構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者) ※中小企業者には法人資格を有しない個人で事業を営んでいる方(個人事業主)を含む。 (3)「地域団体商標の外国出願」については商工会議所、商工会、NPO法人等。 (4)外国への特許、実用新案、意匠又は商標出願を予定していること(複数案件も可) ※応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願を行っており、採択後に同内容の出願を外国へ年度内に出願(PCT国際出願に基づく国内移行及びマドプロ出願、意匠のハーグ出願を含む)を行う予定の案件。 ※ただし、ハーグ協定に基づく国際出願の場合、ハーグ出願時に日本国を指定締約国として含む場合は、外国特許庁への基礎となる先の国内出願がなくても対象になります。 (5)各国への移行手続き及び代理人への支払が平成31年2月28日までに完了する見込であること。 (6)事業終了後外国特許庁での審査請求が必要なものについては期日までに必ず行うこと。また、拒絶通知等により中間対応が生じたものは原則応答すること。 |
支援内容・支援規模 |
補助金・助成金 【補助対象経費】外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等 【補助率】1/2 【補助上限額】 ◯1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合) ◯案件ごとの上限額:特許150万円 実用新案・意匠・商標60万円 冒認対策商標(※)30万円 (※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願 |
募集期間 | ~2018/12/28 |
対象期間 | 未定 |
採択結果 | |
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