登録機関 |
京都府
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分野 | 研究開発/商品・サービス開発 |
施策名 | 伝統と文化のものづくり産業総合振興支援事業費補助金 |
対象地域 | 京都府 |
目的 | 伝統産業分野の各産地組合・団体や企業グループなど(以下「産地組合等」という。)が実施する伝統と文化のものづくり産業(京都の伝統と文化にはぐくまれ、伝統的に使用されてきた素材、技術又は意匠を用いて伝統と文化を支えるものを作り出す産業)の総合的な振興を図るための意欲的な取組を支援する。 |
対象者詳細 | " 下記の団体等を補助対象とします。 (1)伝統工芸品(京都府伝統と文化のものづくり産業振興条例第9条第1項の規定により指定された京もの指定工芸品又は条例第10条第1項の規定により指定された京もの技術活用品)を製造する中小企業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、主たる事務所を府内に有するもの (2)伝統と文化のものづくり産業の振興及び発展に寄与することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、主たる事務所を府内に有するもの (3)府内の伝統と文化のものづくり産業に従事する青年(概ね45歳以下の者)により構成される団体 (4)事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、府内の伝統と文化のものづくり産業又はこれに関連する産業を営む中小企業者により構成されるもの (5)府内の伝統と文化のものづくり産業又はこれに関連する産業を営む中小企業者により構成される団体であって、知事が別に定める要件を満たすもの (6)前各号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める団体 |
支援内容・支援規模 |
補助金・助成金 府内における伝統と文化のものづくり産業の振興、活性化につながる以下の事業及び経費を対象とします。 ① 販路開拓事業 伝統工芸品の新販路の開拓のために行う展示会又は見本市の開催又は出展の事業 補助対象経費 専門家謝金、印刷費、広報費、装飾費、運搬費、保険料、翻訳料、会場費その他知事が必要と認める経費 補助率 2分の1以内 ② 新商品開発事業 外部専門家等を活用した新商品開発事業 補助対象経費 専門家謝金、新商品試作費、装飾費、運送梱包費、保険料、会場費その他知事が必要と認める経費 補助率 2分の1以内 ③ 総合的普及広報事業 伝統工芸品及び伝統と文化のものづくり産業又はこれに関連する産業及びそれぞれの業界の認知度を高めるために行う普及広報事業 補助対象経費 専門家謝金、印刷費、広報費、会場費その他知事が必要と認める経費 補助率 2分の1以内 ④ 後継者育成事業 従事者の技術向上又は技術修得のために行う事業 補助対象経費 専門家謝金、テキスト代、研修材料購入費、資料購入費、装飾費、会場費、運搬費、機材道具類借料その他知事が必要と認める経費 補助率 2分の1以内 ⑤ 特定技術承継事業 特定の技術を継承するために行う研究事業及び映像化又は文献化の事業 補助対象経費 講師謝金、研修材料購入費、資料購入費、記録映像作成費、記録文献作成費、会場費、機材道具類借料その他知事が必要と認める経費 補助率 2分の1以内 ⑥ 道具類及び原材料の保全研究事業 特定の道具類及び原材料を保全するために行う研究事業 補助対象経費 専門家謝金、資料購入費、報告書作成費、会場費その他知事が必要と認める経費 補助率 2分の1以内 ⑦ 制作実演事業 伝統工芸品の販売に繋がる伝統工芸品の制作実演事業 補助対象経費 講師謝金、賃金、印刷費、広報費、装飾費、運搬費、保険料、委託料、会場費その他知事が必要と認める経費 補助率 4分の3以内 |
募集期間 | ~2019/07/05 |
対象期間 | 2019/04/01~2020/02/28 |
採択結果 | |
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