登録機関 |
徳島県
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分野 | エネルギー・ 環境 |
施策名 | 燃料電池自動車(FCV)普及促進事業補助金 |
対象地域 | 徳島県 |
目的 | 水素エネルギー社会の構築を推進するため,燃料電池自動車の普及促進を図っています。 |
対象者詳細 | ◆補助対象者 (1) 県内に事務所若しくは事業所を有する法人(国及び地方公共団体を除く)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校の設置者 (2) 上記(1)の事業者とリース契約に基づき,燃料電池自動車の貸付を行うリース事業者 ◆補助要件 次の要件のすべてを満たす必要があります。 ① 災害時の地域等への協力についての協定の締結を行った者 ② 燃料電池自動車を活用し,科学技術の振興,親しむ機会等を創出できる者 ③ 県が実施する燃料電池自動車に関する普及啓発事業に協力できる者 ④ 県が実施する燃料電池自動車の利用状況やニーズ把握のための調査に,モニター協力ができる者 ⑤ センター補助金((一社)次世代自動車振興センターの実施するクリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)の交付決定を受ける者 ⑥ 燃料電池自動車の自動車検査証に使用の本拠地として徳島県内の地域が記載されていること ⑦ 県税を滞納していないこと ※リース事業者の場合は,当該リース事業者が上記要件の⑤を満たし,リース契約期間中において,使用者が上記のすべての要件(⑤を除く)を満たしていることが必要です。また,リース事業者は,貸与料に補助金相当額分の値下がりを反映させなければなりません。 |
支援内容・支援規模 |
補助金・助成金 ◇補助率及び補助上限額 燃料電池自動車の購入経費と標準車両購入額の差額の1/3以内 ※ただし,燃料電池自動車の購入経費と標準車両購入額の差額からセンター補助金,市町村及びその他団体から受給した補助金等の額を差し引いた額と100万円を比較し,低い方の額を上限とします。 ※新車の購入に限ります。 |
募集期間 | 随時 |
対象期間 | 未定 |
採択結果 | 補助事業者として選定された場合,補助金の交付決定額について書面で通知します。 ※交付決定は,補助金の交付を約束するものではありません。 |
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