登録機関 |
東京都
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分野 | 経営改善・事業承継 |
施策名 | 【中野区】新型コロナウイルス対策緊急応援優遇 |
対象地域 | 東京都 |
目的 | 新型コロナウイルス感染症の影響による区内中小企業の業況悪化に対応するため、「中野区産業経済融資」の一部資金について、本人負担率を無利子とする優遇措置を実施します。 |
対象者詳細 | 以下の要件を満たしている方(創業支援資金の利用要件は6・7ページを参照。) ①中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。 ②1年以上事業を営んでいること。 ※区内に主たる事業所があることを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。 ⑤1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。 ※収益事業を営んでいない NPO法人の利用である場合を除く。 ⑧現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。 ア 法人の場合:主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。 イ 個人事業者の場合:主たる事業所または住民登録が区内にあること。 ※「主たる事業所」とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。 ③次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。 ア 法人の場合:法人都民税 イ 個人事業者の場合:特別区民税及び都民税 ④資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。 ⑥許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。 ⑦東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。 詳細について知りたい方は下記URLをご確認ください。 https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/218000/d028617_d/fil/pamphlet.pdf |
支援内容・支援規模 |
金融・税制 |
募集期間 | 2021/04/01~2021/09/30 |
対象期間 | 随時 |
採択結果 | |
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