登録機関 |
厚生労働省
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分野 | 雇用・人材 |
施策名 | 雇用調整助成金 |
対象地域 | 全国 |
目的 | 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。 |
対象者詳細 | ・支給対象事業主:雇用保険適用事業所 ・支給対象労働者:雇用保険被保険者 ただし、休業等の実施単位となる判定基礎期間(賃金締め切り期間)の初日の前日、または出向を開始する日の前日において、同一の事業主に引き続き被保険者として雇用された期間が6か月未満の労働者等は対象になりません。 |
支援内容・支援規模 |
補助金・助成金 受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の(1)の助成率を乗じた額です。ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,250円を上限とするなど、いくつかの基準があります。) 休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。 助成内容と受給できる金額 (1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) ※対象労働者1人あたり8,250円が上限です。(平成30年8月1日現在) 中小企業 2/3 中小企業以外 1/2 (2)教育訓練を実施したときの加算(額) (1人1日当たり)1,200円 |
募集期間 | 随時 |
対象期間 | 随時 |
採択結果 | |
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