登録機関 |
厚生労働省
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分野 | 雇用・人材 |
施策名 | トライアル雇用助成金(一般トライアルコース) |
対象地域 | 全国 |
目的 | 職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。 |
対象者詳細 | 「トライアル雇用」の対象者 次のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。 ① 紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する ② 紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業※1に就いていない ③ 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している ④ 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※2 ⑤ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている ⑥ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3 ※1 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること ※2 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと ※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者 |
支援内容・支援規模 |
補助金・助成金 【支給対象期間】 (1)本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。 (2)本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。 【支給額】 本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。 若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、1人あたりの支給額が最大5万円(最長3ヵ月)となります。 ※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。 ただし、ある一定の場は、異なります。詳細について知りたい方はoshieteまでお問い合わせください。 |
募集期間 | 随時 |
対象期間 | 随時 |
採択結果 | |
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