登録機関 |
厚生労働省
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分野 | 雇用・人材 |
施策名 | 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) |
対象地域 | 全国 |
目的 | 「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、平成31年4月から、制度の導入が努力義務化されます。 |
対象者詳細 | ◆支給対象となる事業主 支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること (2)中小企業事業主であること (3) 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること ア 勤務間インターバルを導入していない事業場 イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場 ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 ◆支給対象となる取組 いずれか1つ以上実施してください。 1 労務管理担当者に対する研修 2 労働者に対する研修、周知・啓発 3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング 4 就業規則・労使協定等の作成・変更 5 人材確保に向けた取組 6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新 7 労務管理用機器の導入・更新 8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 9 テレワーク用通信機器の導入・更新 10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新 ※ 研修には、業務研修も含みます。 ※ 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。 ※ 「成果目標」の達成を目指して実施してください。 |
支援内容・支援規模 |
補助金・助成金 「新規導入」に該当する取組がある場合 休息時間数(※):9時間以上11時間未満 上限額 :80万円 休息時間数(※):11時間以上 上限額 :100万円 「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合 休息時間数(※):9時間以上11時間未満 上限額 :40万円 休息時間数(※):11時間以上 上限額 :50万円 ※事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。 |
募集期間 | ~2019/11/15 |
対象期間 | ~2020/01/15 |
採択結果 | |
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