登録機関 |
鹿児島県
|
---|---|
分野 | 創業・起業 |
施策名 | 霧島市空き店舗等活用賑わい創出支援事業補助金 |
対象地域 | 鹿児島県 |
目的 | 空き店舗等ストックバンクに登録されている空き店舗、空き家を利用した営業を希望する創業予定者に対し、営業を行う店舗部分の家賃を行うことにより、賑わいを創出するとともに地域経済の活性化を促進することを目的とする。 また、中山間地域においては新たな店舗が開設されることによる買い物弱者対策や、交流人口の増加に伴う地域の活性化を目的とする。 |
対象者詳細 | ◆補助対象要件 ・霧島市内に住所を有するものであること。もしくは、開業日までに住民となれるもの。 ・法人の場合は、法人登記の所在地を霧島市内に有すること。もしくは、法人登記の所在地を開業日までに霧島市内に移せるもの。 ・申請時において市税の滞納がないこと。 ・空き店舗等の所有者、当該所有者と生計同一者もしくは2親等以内の親族又はこれらのものが営む法人もしくはその他団体でないこと。 ・霧島市内の店舗を廃業又は休業するものでないこと。但し、市内で営業している店舗があり、その店舗の営業を続けながら、更に対象空き店舗等を活用して新たに営業を開始する場合はこの限りではない。 ・風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)に定める業種、その他商店街のイメージを損なうような業種ではないこと。 ・出店希望者は、事前に対象となる空き店舗等の所有者との間に契約または仮契約を済ませること。 ・営業を行なう日が通常週5日以上である者。 ・昼間の営業を主として行う業種である者。 ・酒類を主に提供する飲食店でないこと(昼間と夜間の境を午後6時としたとき、酒類を提供しない昼間の営業についてのみ補助金の交付を受けようとする者を除く。) ・店舗開業日より原則3年間以上営業ができる者。 ・商工会議所、商工会の会員になることを確約できる者(開業後、会員になれる時期がきたら会員になること、また開業後も引続き継続すること)。 ・店舗開業日より2か月以内に補助金交付申請を行うこと。 ・過去において家賃補助を受けた者でないこと。 ・住居併用の店舗を借用し、家賃が一括で契約をされている場合は、店舗部分と住居部分の面積で家賃を按分し店舗部分のみを家賃算定の基礎とすること。 ・集団的、常習的に暴力行為を行う恐れのある組織の構成員でないこと。 |
支援内容・支援規模 |
補助金・助成金 ◇補助額 中山間地域外:家賃の2分の1(上限5万円) 国分中央地区(第3期)都市再生整備計画区域:家賃の3分の2(上限8万円) 中山間地域:家賃の3分の2(上限5万円) 家賃補助の期間は基本1年間とします。 |
募集期間 | 随時 |
対象期間 | 未定 |
採択結果 | |
備考 | 専門家への無料相談をご希望の方は下記より無料会員登録をお願いいたします! https://oshiete-pes.com/index.php/user/edit/gens ご登録が完了しましたら画面右上の「ご相談はこちら!」をクリックしてください。 oshiete運営事務局に直通のチャットをご活用いただけます。 こちらより専門家にご相談されたい内容をご送信ください。 |