登録機関 |
岐阜県
|
---|---|
分野 | その他 |
施策名 | 【土岐市】バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置 |
対象地域 | 岐阜県 |
目的 | 平成19年度税制改正において、高齢者、障害者等安心して快適に自立した生活を送る事ができる環境整備の促進を図るため、固定資産税に係るバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅(賃貸住宅を除く)に係る固定資産税が減額されることとなりました。 |
対象者詳細 | ◆居住者の要件 次のいずれかに該当する方が当該家屋に居住していること 1.65歳以上の方 2.要介護認定または要支援認定を受けている方 3.障害者の方 ◆家屋の要件 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く。また、居住割合が2分の1以上であること。) 改修後の住宅の床面積が50㎡以上280㎡以下であること。 バリアフリー改修工事の内容 1.通路又は出入口の拡幅、2.階段の勾配の緩和、3.浴室の改良、4.便所の改良、5.手すりの取り付け、6.床の段差の解消、7.引き戸への取替え、8.床表面の滑り止め化、 ※対象となる工事内容の詳細については税務課資産税係までお尋ねください。 |
支援内容・支援規模 |
金融・税制 ◇減額内容 バリアフリー改修工事が完了した翌年度分にかぎり固定資産税が減額されます 1.1戸あたりの床面積が100平方メートルまでのもの 税額の3分の2に減額 2.1戸あたりの床面積が100平方メートルをこえるもの 100平方メートルまでの税額を3分の2に減額 ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額の適用を受けることはできません。 ※バリアフリー改修に伴う減額は1戸につき1度しか受けることができません。 ※なお、申請後必要に応じて現況の確認をさせていただく場合があります。 ◇工事費の要件 平成19年4月1日から令和2年3月31日までの間に、改修工事が完了し、改修に要した費用(国または地方公共団体からの補助金等をもって充てる部分を除く)が50万円を超えること。(平成25年3月31日までに改修工事の契約を締結した場合は30万円以上) |
募集期間 | ~2020/03/31 |
対象期間 | 2017/04/01~2020/03/31 |
採択結果 | |
備考 | 専門家への無料相談をご希望の方は下記より無料会員登録をお願いいたします! https://oshiete-pes.com/index.php/user/edit/gens ご登録が完了しましたら画面右上の「ご相談はこちら!」をクリックしてください。 oshiete運営事務局に直通のチャットをご活用いただけます。 こちらより専門家にご相談されたい内容をご送信ください。 |