登録機関 |
厚生労働省
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分野 | 雇用・人材 |
施策名 | キャリアアップ助成金(正社員化コース) |
対象地域 | 全国 |
目的 | 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成します。 |
対象者詳細 | ◆対象となる労働者 次の①から⑨までのすべてに該当する労働者が対象です。 ① 次の(1)から(4)までのいずれかに該当する労働者であること。 (1) 支給対象事業主に雇用される期間が通算※1して6か月以上の有期契約労働者※2 ※1 支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6か月以上ある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。また、学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のものであった期間は通算しない。以下同じ。 ※2 有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者に限る。 (2) 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者(下記(4)に該当する者を除く) (3) 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者※3 ※3 有期契約労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元事業主に有期契約労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限る。同一の派遣労働者が6か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。 (4) 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等※4 ※4 有期契約労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が3年以内の者に限る。② 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。 ③ 次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者等でないこと。 (1) 有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社及び関係会社等をいう。以下同じ。)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員※5、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者 (2) 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員※5 、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者 ※5 社員とは、合名会社、合資会社または合同会社の社員を指し、いわゆる従業員という意味ではありません。 ④ 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族※6 以外の 者であること。 ※6 配偶者、3親等以内の血族及び姻族をいう。 ⑤ 短時間正社員に転換または直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働時間および所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること。 ⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。 ⑦ 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職※7 していない者であること。 ※7 本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く 。 ⑧ 転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。 ⑨ 支給対象事業主又は密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。 ◆対象となる事業主 詳細について知りたい方はoshieteまでお問い合わせください。 |
支援内容・支援規模 |
補助金・助成金 < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は中小企業以外の額 ① 有期 → 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>) ② 有期 → 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) ③ 無期 → 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>) <①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで> ※ 正社員コースにおいて「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。 ※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算 ・ ①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額) ※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算 (転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります) ※ 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算 (転換等した日において35歳未満である必要があります) ・ いずれも①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額) ※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合に助成額を加算 ・ ①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>) |
募集期間 | 随時 |
対象期間 | 随時 |
採択結果 | |
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